建築基準法の耐震基準は1981年(昭和56年)に抜本的に改正され、これ以降の基準を「新耐震基準」と言います。
建設省(現国土交通省)の建築震災調査委員会の報告によれば、1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の際、新耐震基準以前に建築された建築物に被害が多く見られ、新耐震基準で建築された建築物の被害は少なかったとされています。
このことから1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。また2005年(平成17年)10月28日に「改正耐震改修促進法」が成立し、2006年(平成18年)1月に施行され、大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道府県に義務付けされています。
将来起るとされている大規模地震時の人命や事業損失等の被害軽減に今から対策することが肝心です。
耐震診断や耐震改修工事には多額の費用がかかるため、都道府県が耐震改修への補助制度を実施しています。補助制度を有効に使い耐震改修を行う事をお勧めします。