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全国初「気候風土適応住宅」の独自基準
 熊本県は「気候風土適応住宅」の独自基準を2020年12月に公表した。所管行政庁が独自基準を設けられることを定めた告示786号の2項を全国で初めて活用した。対象地域は県内全域だ。
 気候風土適応住宅の制度は、地域の気候風土や伝統的な家づくりを継承するため、建築物省エネ法で定める外皮基準の適用を除外し、一次エネルギー消費量基準を緩和できるようにする仕組み。両面真壁の土壁を用いるため断熱化が難しいといった伝統構法の特徴に対応している。
 県は「くまもと型伝統構法を用いた木造建築物設計指針」(以下、指針)を20年3月に作成し、伝統木造住宅の普及に力を入れてきた。しかし、指針に基づく住宅が、国が定める気候風土適応住宅の基準(告示786号の1項1号)に適合しない場合があるため、同等のものとして独自基準を作成した。21年4月に始まる建築物省エネ法の説明義務制度に対応し、説明書面の記入例も示した。

 例えば、構造材(柱、梁、母屋および土台)に用いる木材を熊本県産材とし、墨付けや手刻みによる加工を行い、かつ伝統的な継ぎ手・仕口を用いたものであることなど、いくつかの独自基準を定めた。地元の建築士や学識経験者へのヒアリングを踏まえ、現実的な内容に落とし込んだ。
 「いずれ300㎡未満の戸建て住宅にも省エネ基準への適合義務が課せられることを見越し、4月から運用を開始して適宜見直そうと考え、当面の基準として公表した。独自基準の作成に悩む自治体の参考になればうれしい」と熊本県建築住宅局建築課の小佐田洋一主幹は話す。
 説明義務制度に基づき建築士が保存しなければならない図書に、県独自の書類を追加したのも特徴だ。気候風土適応住宅は所管行政庁への届け出を必要としないので、省エネ基準の適合逃れに使われる恐れがある。「国の書類だけだと簡単すぎて歯止めが効きにくいので、気候風土への適応や環境負荷低減に関する工夫、エネルギー性能の設計値を説明する書類を用意してハードルを上げた」と小佐田主幹は語る。
(荒川尚美=日経ホームビルダー)







ソース :
日経アーキテクチュア 2021_2-11
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