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分譲マンションを住棟認定に 低迷する制度の利用促進を図る

マンションでの長期優良住宅制度の利用が低迷している。テコ入れのため、国土交通省は法改正に乗り出す。住戸単位の認定を住棟単位でできるようにし、煩雑な手続きの軽減を図る。さらに認定基準の合理化も進める。

 長期優良住宅制度は、認定を受けると税制や融資の優遇措置や補助制度が利用できるメリットがある。制度がスタートして10年が経過した時点で新築戸建てでは25%が認定を受けている一方、マンションなどの新築共同住宅の利用は0.2%と、低迷が際立つ。打開策として、国土交通省は制度を見直し、住棟単位で認定できるようにする。改正法案の国会提出は2021年2月に予定。社会資本整備審議会が設置した小委員会での議論を踏まえた施策だ。
 マンションでの制度利用が低迷する原因の1つが、認定手続きの煩雑さだ。現状の手続きは、設計段階で分譲マンションの事業者が認定を取得し、着工後に契約入居者が決まるたびに事業者と入居者の連名で計画変更の手続きをする。認定戸数の数だけ計画変更が必要になる。
 住棟単位の認定取得では、まず分譲マンションの事業主が長期優良住宅の認定を取得する。竣工後に管理組合ができた段階で事業者と管理組合の連名で計画変更の手続きをする。計画変更はこの1回だけで済む。事業者の手続きに要する手間を大幅に削減して、制度の利用を促す狙いだ。
 「分譲マンションの維持保全では、共用部の管理が重要になる。共用部を管理している管理組合を認定の実施者にする。実態に合わせた制度に見直し、手続きもシンプルにする」。国交省住宅局住宅生産課の宮森剛企画専門官は解説する。
 マンションについては、認定基準の合理化も図る。例えば、耐震性については現状、等級1レベルで申請する場合、限界耐力計算によって安全限界時の層間変形角が100分の1以下に収まることを確認する必要がある。しかし限界耐力計算を用いるケースは少ない。そこで一般的な保有水平耐力計算などで確認できる計算方法を開発する。こちらは告示で対応する予定だ。

 改正案では、長期優良住宅の認定手続きを合理化するため、住宅性能表示制度の性能評価と一体審査を検討する。両制度は併用が6~7割に及ぶが、審査機関が異なる。長期優良は都道府県などの所管行政庁、性能評価は登録住宅性能評価機関だ。しかも、所管行政庁の中には長期使用構造等の適合性については、性能評価機関による技術審査を活用して審査の効率化を図っているところもある。この技術審査を法的に位置づける。性能評価機関が長期使用構造等への適合を確認し、その結果を記した評価書を用いて所管行政庁に申請すれば、長期使用構造等の審査を省略できるようにする。
 このほか、改正案では既存住宅を改修などしなくても維持保全計画の作成のみで認定が取得できる規定や、災害リスクの高い区域では認定しない規定などを検討している。
(桑原豊=本誌、池谷和浩=ライター)


ソース :
日経アーキテクチュア 2021_2-11
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